透明封筒 OPP袋 HOME > 封筒・袋について > 分別マーク
分別マーク
これからの環境問題を考えるうえで、リサイクルやゴミの分別は大変重要な事項です。
現在、プラスチック製容器やペットボトルなどには、各種分別マークを付けることが義務付けられています。
こちらでは、各種分別マークについてご紹介いたします。
プラスチック製容器識別マーク
プラスチック製容器包装(飲料用・しょうゆ用ペットボトルを除く)(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
資源有効利用促進法により平成13年4月1日から、容器やラップフィルムなどプラスチック製で包装(ペットボトル以外)として使用されているものを対象とし、取り付けが義務付けられています。
紙製容器識別マーク
紙製容器包装(段ボール・飲料用紙パックを除く)(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
資源有効利用促進法により平成13年4月1日から、紙製の商品の包装紙や空き箱(商品から外せば不要になるもの)を対象とし、取り付けが義務付けられています。
ペットボトル
飲料用・しょうゆ用ペットボトル(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
資源有効利用促進法によりPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂でできている製品の中でも、飲料用・しょうゆ用のペットボトルを対象とし、取り付けが義務付けられています。
アルミ缶識別マーク
飲料用アルミ缶(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
資源有効利用促進法により飲料用のアルミ缶を対象とし、取り付けが義務付けられています。
スチール缶識別マーク
飲料用スチール缶(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
資源有効利用促進法により飲料用(以下、酒用含む)のスチール缶を対象とし、取り付けが義務付けられています。
スチール缶とアルミ缶の識別を容易にし、分別回収を円滑に進めることを目的にしています。
※詳細については、資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)参照
※上記識別マークは一般に用いられるものであり、識別マークの様式は法令に定めるところによります。